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母体保護法(ぼたいほごほう、昭和23年7月13日法律第156号)は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする法律である(同法1条)。

本法によって母体保護法指定医師が指定される。

また、本法では薬事法の規定に関わらずペッサリー等避妊具を販売できるという特権を有する受胎調節実地指導員についても規定が置かれている。
 
※(Wikipedia参照)
 

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